霊園の使用規則サンプル~その2
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霊園の使用規則サンプル~その2
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>> 霊園・墓地情報
| 一般的な霊園の使用規則のサンプルです。参考にしてください。 | ![]() |
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○○霊園使用規則 (埋蔵および改葬の手続き) 第12条 墓地の使用者が埋蔵または改葬するときは、管理者に市町村長の発行した改葬許可証または火葬許可証を提示し、本霊園より交付を受けた墓地使用承諾証を添えて、必要事項の記入を受けなければなりません。 (死体埋葬の禁止) 第13条 公衆衛生上、本霊園には死体を埋葬することはできません。 (埋蔵者の制限) 第14条 使用者の親族以外の者を埋蔵することはできません。但し、管理者の承認を得たときは埋蔵することができます。 (使用承諾の取り消し) 第15条 左記の各項に該当するときは、使用者に催告をせずに霊園の使用承諾を取り消します。 (イ)1年以上管理料を納めなかったとき。 (ロ)使用名義人が死亡した日から3ヵ年を経過しても祭祀を承継する者がないとき。 (ハ)使用者が承諾を受けた目的以外に使用したとき。 (ニ)使用車が使用場所を第三者に譲渡または転貸したとき。 (ホ)その他本使用規則に違反したとき。 前各項により墓地の使用承諾を取り消したときは、本霊園の任意に定める場所に改葬することができ、他の第三者に新たに使用権を与えても、使用者並びに利害関係者は異議を申し立てることはできません。 (無縁墓地の祭祀) 第16条 前第15条により使用権が取り消され、当霊園の無縁墓地に移設されたときは、当霊園事務所が祭祀をいたします。 (使用権の承継) 第17条 使用名義人が死亡したときは、別に定める届出書に承継手数料を添え管理者の承認を得て相続人またはその親族一人が墓地の使用権を承継することができます。 (譲渡禁止) 第18条 使用権を第三者に譲渡または転貸することができません。 (墓地の返還) 第19条 使用墓地が不要になったときは原状に復し、使用承諾証および印鑑証明書を添え、返還してください。 万が一、使用者が墓地を返還しないときは、管理者は使用者に通知してその墳墓を本霊園の任意に定める場所に移設することができます。 (不可抗力による事故の責任) 第20条 天変地異等不可抗力による損害については、一切当霊園は責任をおいません。 (法人が使用する場合) 第21条 法人が本霊園の使用を希望する場合は、会社との協議の上契約していただきます。 (規則に定めない事項) 第22条 前各条に定めない事項については、法律に定めるところによるほか、その都度管理者が決めます。 |
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(規則の改正) 第23条 墓地埋葬に関する法律等現法規が改正された場合および管理者が特に必要と認めた場合には本規則も改正されることがあります。 |




