霊園の使用規則サンプル~その1
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霊園の使用規則サンプル~その1
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>> 霊園・墓地情報
| 一般的な霊園の使用規則のサンプルです。参考にしてください。 | ![]() |
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○○霊園使用規則 (規定) 第1条 ○○霊園を使用される方は、この規則の定めるところにより使用承諾を受けてください。 (使用目的) 第2条 本霊園は墓地建設以外には使用できません。 (使用資格) 第3条 本霊園は国籍、宗教を問わず、どなたでも使用することができます。 (霊園の種類) 第4条 本霊園には次の区域を設けます。 (イ)普通霊園 (ロ)芝生霊園 (ハ)その他の霊園 (墓地使用許諾証の交付) 第5条 (1)本霊園を使用される方は、使用申込書に住民票抄本またが外国人登録証明書を添えて別に定めるところの永代使用料および管理料を納入し、墓地使用承諾証の交付を受けてください。 (2)墓地使用許諾証を紛失また汚損した場合は、別に定めるところの再交付手数料を添えて墓地使用許諾証の再交付を受けてください。 (3)墓地使用許諾証の記載事項に変更の生じた場合は速やかに届け出て訂正を受けてください。 (永代使用料) 第6条 (1)墓地の使用申し込みと同時に別に定める永代使用料を納入していただきます。 (2)既納の永代使用料はいかなる理由があっても返金いたしません。 (管理料) 第7条 (1)別に定める管理料をいただきます。管理料とは事務管理並びに本霊園内の清掃、環境の整備に要する費用であって、管理者の請求によって1年ごとに1ヵ年分を前納していただきます。 (2)但し、既納の管理料はいかなる理由があっても返金いたしません。 (管理料の変更) 第8条 物価の変動等の理由により管理料がいちじるしく不均衡となった場合は、これを変更することがあります。 (工事の承認) 第9条 墓碑建設。その他の設備工事を行うときは、霊園維持管理上、所定様式により事前に届け出て管理者の承認を受けてください。 (イ)外柵工事は、永代使用権取得後3年以内に行っていただきます。 (ロ)墓石工事は○○(霊園事業者を指す)との間で締結していただきます。 (2)台石の上に付帯する墓碑またはこれに類する設備で、地盤面から最高部までの高さが60センチメートル以内、幅および奥行きがそれぞれ台石の幅および奥行きの範囲内のもの。 (ハ)使用者がその責に帰すべき理由により、芝生霊域の芝生を損傷したときは、使用者がこれを補修してください。 (普通霊域内の設備制限) 第10条 普通霊域内の墓碑その他の設備は次の基準に従ってください。 (イ)墓碑及び墓誌並びにこれに類する設備の高さは、路面から2メートル以内。 (ロ)植樹の高さは路面から2メートル以内。若し他に迷惑をおよぼすような場合は管理者が処分します。但し、その際の費用は使用者で負担してください。 (ハ)地上納骨設備の面積は使用土地面積の2割以内、路面から高さ2メートル以内、境界との距離は50センチ以内にしてください。 (芝生霊域内の設備制限) 第11条 芝生霊域内の墓碑その他の設備は次の基準に従ってください。 |
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(イ)台石の設備位置と大きさについては管理者の支持に従ってください。 (ロ)使用の場所にかこい、その他の設備を設けることはできません。 但し、次の各号の一に掲げるものは管理者の承認を得て設置できます。 (1)台石またはふた石の上に設置する線香たておよび花立て。 |




