立体埋蔵施設-使用許可取消について
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立体埋蔵施設-使用許可取消について
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>> 霊園・墓地情報
| 都営霊園に応募、当選、審査通過の後に使用許可が出ますが、都営霊園の使用にあたっては様々な約束事があり、それを守らなければなりません。 | ![]() |
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東京都霊園条例や同施行規則だけでなく、条例や規則に基づいて付した条件といったものを守ることは当然のこと、使用する埋蔵施設等は責任を持って管理しなければなりません。 そこで以下に青山霊園の立体埋蔵施設使用にあたって守らなければならない事項を説明していきます。 ・使用許可取消について 以下の場合には使用許可を取り消されることがありますので、十分に注意しましょう。 (1)使用者が、立体埋蔵施設に関する権利を他の者に貸した場合、又は譲渡した場合。 (2)公募により使用許可を受けた日から3年を経過しても申込遺骨を埋蔵しない場合。 (3)東京都霊園条例及び同施行規則の規定もしくはこれに基づく命令に違反している場合。 (4)使用の許可に付した以下の条件に違反している場合 ①東京都霊園条例及び東京都霊園条例施行規則の規定を遵守すること。 ②使用許可を受けた施設に備え付けの名板に刻字をするときは、東京都霊園条例施行規則に定める制限に従うこと。 ③使用許可を受けた日から20年を経過した後は、遺骨を共同埋蔵することに同意すること。 ④使用者は、使用許可を受けた施設を善良なる管理者の注意をもって使用すること。 ⑤使用者の責に帰すべき事由によって知事が設置した施設又はこれに附帯する設備を損傷したときは、補修し、又はこれに要する費用を賠償すること。 |
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(5)偽りその他不正な手段により東京都霊園条例の規定による許可または承認をうけた場合。 |




