立体埋蔵施設-各種手続きについて
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立体埋蔵施設-各種手続きについて
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>> 霊園・墓地情報
| 都営霊園に応募、当選、審査通過の後に使用許可が出ますが、都営霊園の使用にあたっては様々な約束事があり、それを守らなければなりません。 | ![]() |
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東京都霊園条例や同施行規則だけでなく、条例や規則に基づいて付した条件といったものを守ることは当然のこと、使用する埋蔵施設等は責任を持って管理しなければなりません。 そこで以下に青山霊園の立体埋蔵施設使用にあたって守らなければならない事項を説明していきます。 ・各種手続きについて (1)使用許可証の再発行 使用許可証を紛失や破損、汚損したときは、使用許可証の再交付を受けることができます。 この場合には以下の書類を持参の上、青山霊園管理所、財団法人東京都公園協会霊園チーム、都庁公園課霊園係にて再交付の申請をしてください。 ①3ヶ月以内に発行で本籍の記載のある住民票 ②使用者の実印 ③実印の印鑑登録証明書で3ヶ月以内に発行のもの ④再交付手数料:1100円 ⑤郵送料:330円分の切手 ただし都庁公園課霊園係で受け取る場合には不要 (2)使用者の本籍・氏名の変更 使用者が婚姻等により本籍、氏名を変更した場合には、以下の書類を持参の上、青山霊園管理所、財団法人東京都公園協会霊園チーム、都庁公園課霊園係に届出が必要です。 ①変更の事実が記載されている戸籍謄本(抄本)類 ②使用者の認め印 ③立体埋蔵施設使用許可証 (3)使用者の住所変更 使用者が住所を変更した場合には、青山霊園管理所、財団法人東京都公園協会霊園チーム、都庁公園課霊園係に速やかに届け出が必要となります。 また届出は郵送でも結構でも可能となっています。 郵送の場合には、以下の事項を記載して届け出てください。 ①使用者氏名 ②使用者番号 ③新住所・電話番号 ④旧住所・電話番号 (4)施設を使用しないことになった場合 施設を使用しないことになった場合には、速やかに以下の書類を持参の上青山霊園管理所にて返還の申請が必要となります。 既に遺骨を納骨済みの場合は、納骨した全ての遺骨を改葬した後に返還の申請をしてください。 なお使用許可から20年以後は返還できませんので注意が必要です。 また、公募により使用許可を受けてから3年以内に返還届を提出した場合には、使用料の半額が返還されます。 ただし、分納の場合には使用料全額の半額を越す部分の額となります。 |
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①使用者の実印 ②実印の印鑑登録証明書で3ヶ月以内に発行のもの ③立体埋蔵施設使用許可証 |




