立体埋蔵施設-遺骨の埋蔵方法について
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立体埋蔵施設-遺骨の埋蔵方法について
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>> 霊園・墓地情報
| 都営霊園に応募、当選、審査通過の後に使用許可が出ますが、都営霊園の使用にあたっては様々な約束事があり、それを守らなければなりません。 | ![]() |
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東京都霊園条例や同施行規則だけでなく、条例や規則に基づいて付した条件といったものを守ることは当然のこと、使用する埋蔵施設等は責任を持って管理しなければなりません。 そこで以下に青山霊園の立体埋蔵施設使用にあたって守らなければならない事項を説明していきます。 ・遺骨の埋葬方法について (1)埋蔵の期限 立体埋蔵施設募の使用許可を受けた場合には、使用許可日から3年以内に申込遺骨を埋蔵する必要があります。 仮に3年以内に埋蔵しない場合には、使用許可が取り消されますので注意しましょう。 (2)改葬時の注意 遺骨が他の墓地や納骨堂に埋蔵されている場合には、改葬の手続きが必要となります。 よって事前に「改葬許可証」の交付申請を遺骨が埋蔵されている市区町村役場に行う必要があります。 (3)遺骨は火葬が必要 立体埋蔵施設には火葬していない遺骨(土葬骨など)は埋蔵することができません。 ただし、埋蔵すべき遺骨が火葬していない遺骨(土葬骨)は、火葬すれば改葬することができます。 (4)埋蔵の前に 埋蔵を行う場合には、霊園管理所に以下の書類を持参の上手続を行ってからになります。 また、立体埋蔵施設への納骨手続きは予約制のことから事前に連絡する必要がありますので注意が必要です。 【納骨手続に必要なもの】 ①立体埋蔵施設使用許可証:霊園管理所に提示することになります ②埋・火葬許可証または改葬許可証:霊園管理所に提出することになります ③印鑑:印鑑は実印ではなく認め印でけっこうです (遺骨を使用許可日から起算して、20年経過後に共同埋蔵することについての承諾書に押印するために必要となります) |
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(5)遺骨の埋蔵については職員が行います。 よって使用者及び参拝者がカロート及びカロート裏側の管理区域に入ることはできません。 |




