立体埋蔵施設-施設の工事・設備の制限について

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立体埋蔵施設-施設の工事・設備の制限について
都営霊園に応募、当選、審査通過の後に使用許可が出ますが、都営霊園の使用にあたっては様々な約束事があり、それを守らなければなりません。 霊園一般墓所
東京都霊園条例や同施行規則だけでなく、条例や規則に基づいて付した条件といったものを守ることは当然のこと、使用する埋蔵施設等は責任を持って管理しなければなりません。
そこで以下に青山霊園の立体埋蔵施設使用にあたって守らなければならない事項を説明していきます。

・施設の工事・設備の制限について
(1)工事の前に
立体埋蔵施設の名板に刻字をする場合は、事前に霊園管理所に使用許可証を持参の上、「埋蔵施設設備工事施行届」を提出する必要があります。
この「埋蔵施設設備工事施行届」は霊園事務所に用意してあります。

(2)名板の刻字制限
名板には、使用者の家名、埋蔵者名(本名)、生年、没年のほかは刻字できませんので注意してください。
例:(埋蔵者名・生年・没年のケース)日本 太郎 1950/01/01~2007/12/31 (使用者の家名のケース)日 本 家

(3)墓誌の刻字の前に
墓誌の刻字をする場合は、事前に霊園管理所に使用許可証を持参の上、「墓誌工事届」を提出する必要があります。
この「墓誌工事届」は霊園事務所に用意してあります。

(4)墓誌の刻字制限
刻字できるお名前は、埋蔵者名(本名)のみとなっています。
刻字の位置は管理所の指示する位置となっており、寸法も定められています。
霊園参道 文字の色は白色とし、字体は楷書体とされています。
墓誌の刻字については、詳細な規定がありますので霊園事務所にて確認してください。
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