立体埋蔵施設-使用許可証・使用上の注意について
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立体埋蔵施設-使用許可証・使用上の注意について
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>> 霊園・墓地情報
| 都営霊園に応募、当選、審査通過の後に使用許可が出ますが、都営霊園の使用にあたっては様々な約束事があり、それを守らなければなりません。 | ![]() |
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東京都霊園条例や同施行規則だけでなく、条例や規則に基づいて付した条件といったものを守ることは当然のこと、使用する埋蔵施設等は責任を持って管理しなければなりません。 そこで以下に青山霊園の立体埋蔵施設使用にあたって守らなければならない事項を説明していきます。 ・使用許可証について 使用許可証は、立体埋蔵施設を使用する権利があることを示す唯一の証書となっています。 この使用許可証は、遺骨を埋蔵または改葬する場合や名板の刻字工事を行う場合等の各種手続きの際に霊園管理所に提示する必要があります。 よって、決して他人に預けることや貸したりすることを行ってはなりません。 必ず使用許可を受けた方が大切に保管する必要があります。 また、名義人の死亡等により名義を変更する場合は承継手続が必要になりますので注意が必要です。 ・立体埋蔵施設の使用上の注意 (1)立体埋蔵施設とは 立体埋蔵施設は今までのような一般的な墓所とは異なり、都営霊園にある一般埋蔵施設と合葬埋蔵施設のメリットを併せ持つ新しい形式の墓所となっています。 立体埋蔵施設は一区画に3体まで埋蔵することができ、その対象となるのは現在の使用者とその親族となっています。 (2)立体埋蔵施設の仕組み 埋蔵された遺骨は、使用許可日から起算して20年間は地上にあるカロートに骨壺の状態で埋蔵します。 その後に遺骨を骨壺から出し施設内にある地下カロートに共同埋蔵することになります。 ただし、使用許可日から20年を経過して納骨する場合には、納骨の時点から地下カロートに埋蔵されることになりますので注意が必要です。 また、名板・骨壺は20年後の共同埋蔵の際に処分することとなります。 事前に確認が必要なこととして、共同埋蔵された後の遺骨を返還することはできません。 (3)立体埋蔵施設の納める骨壷 立体埋蔵施設に埋蔵する骨壺の大きさは以下のようになっています。 幅・奥行きとも25cm以内 高さ28cm以内 (4)参拝の方法等 「法事等」は、お墓の正面に設けられた参拝広場で行ってください。 なお、「法事等」については、他の参拝をする方のご迷惑にならないように、短時間かつ少人数で行わなければなりません。 また、「法事等」を行う場合には、事前に霊園管理事務所に届け出が必要となっています。 |
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(5)参拝時の注意事項 献花台には、花及び線香以外のものを置くことはできません。 なお、供物や卒塔婆等の持ち込みもできません。 |




