合葬埋蔵施設-各種手続きについて
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合葬埋蔵施設-各種手続きについて
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>> 霊園・墓地情報
| 都営霊園に応募、当選、審査通過の後に使用許可が出ますが、都営霊園の使用にあたっては様々な約束事があり、それを守らなければなりません。 | ![]() |
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東京都霊園条例や同施行規則だけでなく、条例や規則に基づいて付した条件といったものを守ることは当然のこと、使用する埋蔵施設等は責任を持って管理しなければなりません。 そこで以下に多磨霊園の合葬埋蔵施設使用にあたって守らなければならない事項を説明していきます。 以下のような場合には、速やかに所定の手続きが必要となります。 (1)使用許可証を再発行する場合 使用許可証を紛失、破損もしくは汚損したときは、使用許可証の再交付を受ける必要があります。 この場合は、以下の書類を持参の上多磨霊園管理事務所で再交付の申請をしてください。 ①使用許可証再交付申請書 ②3ヶ月以内に発行で本籍の記載のある住民票 ③使用者の実印 ④3ヶ月以内に発行された上記実印の印鑑登録証明書 ⑤再交付手数料:1,100円 ⑥郵送料:330円分の切手 ※1.金額は平成19年度現在のものです。 ※2.⑥の郵送料は、都庁で受け取る方には不要となります。 (2)使用者の本籍、氏名が変更になった場合 使用者が婚姻等により本籍、氏名を変更したときは、以下の書類を持参の上で多磨霊園管理事務所へ届け出の必要があります。 ①使用許可事項変更届 ②変更の事実が記載されている戸籍謄本(抄本)類 ③使用者の認め印 ④合葬埋蔵施設使用許可証 (3)使用者の住所が変更になった場合 使用者が住所を変更したときは、多磨霊園管理事務所に速やかに届け出の必要があります。 また届出は郵送による連絡でもできます。 郵送で届け出する場合には以下の①から④の事項を必ず記載してください。 ①使用者氏名 ②使用者番号 ③新住所・電話番号 ④旧住所・電話番号 (4)施設を使用しないことになった場合 使用予定であった施設を使用しないことになった場合は、速やかに以下の書類を用意したうえで多磨霊園管理事務所で返還の申請をしてください。 種別が一定期間保管後共同埋蔵で、その使用者が既に遺骨を納骨済みの場合は納骨した全ての遺骨を改葬したうえで返還の申請をしてください。 また使用許可から20年以後は返還できませんので注意が必要です。 なお、使用許可を受けてから3年以内に返還届を提出された場合は、納入した使用料の半額を返還することがありますので確認しましょう。 ①埋蔵施設使用終了届 ②使用者(名義人)の実印 ③3ヶ月以内に発行の上記実印の印鑑登録証明書 ④合葬埋蔵施設使用許可証 |
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ただし直接共同埋蔵で申込した使用者が、既に遺骨を納骨済みの場合は返還できませんので注意しましょう。 |




