各種届出・申請について
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各種届出・申請について
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>> 霊園・墓地情報
| 都営霊園に応募、当選、審査通過の後に使用許可が出ますが、都営霊園の使用にあたっては様々な約束事があり、それを守らなければなりません。 | ![]() |
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東京都霊園条例や同施行規則だけでなく、条例や規則に基づいて付した条件といったものを守ることは当然のこと、使用する埋蔵施設等は責任を持って管理しなければなりません。 そこで以下に都営霊園使用にあたって守らなければならない事項を説明していきます。 ・遺骨の改葬手続きについて 改葬とは、一度納めたお墓から遺骨を他のお墓へと移すことを指します。 この改葬を行う場合には「改葬許可証」が必要となります。 改葬許可証は、現在、遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂が所在する区市町村役場が発行しますので、改葬許可の申請手続きについては区市町村役場にお問い合わせください。 なお、改葬手続きの一般的な流れは以下のようになっています。 1. 埋蔵(収蔵)証明書の発行 現在、遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂の管理者から「埋蔵(収蔵)証明書」を発行してもらう。 2. 使用証明書の発行 使用許可を受けた霊園の管理事務所から「使用証明書」を発行してもらう。 このとき、霊園の管理事務所に「使用許可証」を必ず提示してください。 3.市区町村役場に改葬許可の申請をする 現在、遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂が所在する区市町村役場で「改葬許可」の申請をして、「改葬許可証」の交付を受けてます。 その際に「埋蔵(収蔵)証明書」と「使用証明書」を一緒に市区町村窓口に提出します。 4.埋蔵(収蔵)されている墓地(納骨堂)から遺骨を引き取る 遺骨が埋蔵(収蔵)されている墓地や納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提示して遺骨を引き取ります。 5.遺骨を納骨する 霊園の管理事務所で納骨の申請をしてから、遺骨を納骨します。 その際に「改葬許可証」を窓口に提出します。 また「使用許可証」を提示して、必要事項の記載を受ける必要があります。 ・分骨の手続について 分骨を都立霊園に埋蔵・収蔵する場合には、分骨証明書を霊園管理事務所に提出する必要があります。 |
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分骨証明書は、墓地の管理者又は火葬場の管理者が作成するものです。 既に埋蔵・収蔵されている遺骨を分骨する場合には、その墓地の管理者に分骨証明の申請をする必要があります。 |




