各種届出・申請について

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>> 霊園・墓地情報

各種届出・申請について
都営霊園に応募、当選、審査通過の後に使用許可が出ますが、都営霊園の使用にあたっては様々な約束事があり、それを守らなければなりません。 霊園管理事務所
東京都霊園条例や同施行規則だけでなく、条例や規則に基づいて付した条件といったものを守ることは当然のこと、使用する埋蔵施設等は責任を持って管理しなければなりません。
そこで以下に都営霊園使用にあたって守らなければならない事項を説明していきます。

・各種届出、申請について
次の場合には、すみやかに霊園管理事務所等に申し出て所定の手続きを行う必要があります。

1.使用許可証の再交付を受ける場合
使用許可証を紛失したときや破損した場合には使用許可証の再交付を申請しなければなりません。
この場合には下記の書類等を持参の上、最寄りの霊園管理事務所又は財団法人東京都公園協会霊園チームで再交付の申請を行いましょう。

【必要書類】
①直近に支払った霊園管理料の領収書又は口座振替通知書
②本籍の記載があり、発行から3ヶ月以内の住民票
③使用者の実印
④発行から3ヶ月以内の上記実印の印鑑登録証明書
⑤発行手数料(平成19年度現在では1100円となっています)
⑥郵送料としての切手(平成19年度現在では330円分となっています)

2.本籍、氏名を変更した場合
使用者が婚姻等により本籍、氏名を変更した場合には、以下の書類を持参の上、最寄りの霊園管理理事務所間または財団法人東京都公園協会霊園チームへ届出する必要があります。

①変更の事実が記載してある戸籍謄本類
②東京都霊園使用許可証
③使用者の認め印

3.住所を変更した場合
使用者が住所を変更した場合には、最寄りの霊園管理事務所または財団法人東京都公園協会霊園チームへすみやかに書面により届け出てが必要です。
住所変更の場合には、ハガキによる届出も可能となっています。

ハガキにて届け出る場合はは必ず次の事項を記載してください。
①使用者氏名
②使用者番号
③新住所
④旧住所
⑤新電話番号

4.施設を使用しなくなった場合
使用している埋蔵施設等を使用しなくなった場合は、使用していた施設を自費により、墓石等の撤去など原状に回復しなければなりません。
使用を終了する場合は、利用している霊園管理事務所に相談した上で必要な手続きを行う必要があります。
永代供養墓 なお、使用許可を受けた日から3年以内に使用を終了された方には、納めた使用料の半額を返金することがあります。
ただし、施設変更制度利用者及び分割納入利用者は対象となりませんので注意してください。
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