使用者を変更する場合
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使用者を変更する場合
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>> 霊園・墓地情報
| 都営霊園に応募、当選、審査通過の後に使用許可が出ますが、都営霊園の使用にあたっては様々な約束事があり、それを守らなければなりません。 | ![]() |
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東京都霊園条例や同施行規則だけでなく、条例や規則に基づいて付した条件といったものを守ることは当然のこと、使用する埋蔵施設等は責任を持って管理しなければなりません。 そこで以下に都営霊園使用にあたって守らなければならない事項を説明していきます。 ・使用者(名義人)を変更するとき 使用者の死亡、婚姻等によって使用者を変更する場合は、以下の書類を用意した上で、最寄りの霊園管理事務所、又は財団法人東京都公園協会霊園チームで承継申請手続(名義変更)を行う必要があります。 【承継申請手続(名義変更)に必要な書類】 必要書類は次の共通書類のほか、変更理由や承継者により異なります。 また、詳しい説明が必要な場合もありますので必ず霊園管理事務所または財団法人東京都公園協会霊園チームに確認してから手続きしてください。 1.共通書類 ①承継使用申請書:申請者の実印を押す必要があります ②誓約書:申請者の実印を押す必要があります ③申請者の実印とその印鑑登録証明書:発行から3ヵ月以内のもの ④申請者の戸籍謄本:発行から6ヵ月以内のもの ⑤使用者(名義人)と申請者の関係(続柄)が確認できる戸籍謄本類 ⑥東京都霊園使用許可証 ※1.①と②の用紙は、霊園管理事務所または財団法人東京都公園協会霊園チームに用意してあります。 ※2.⑥の東京都霊園使用許可証を紛失の場合は、直近の霊園管理科の領収書、口座振替をしている場合は口座振替通知書でかまいません。 2.変更理由等により共通書類のほかに必要となる主な書類 (ただし共通書類で代用できる場合は省略可能となります)
※上記必要書類の他に、以下の手数料等が必要となります。 ①承継手数料:1,600円 ②郵送料:330円分の切手 金額は平成19年度現在の金額となっています。 |
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注意:上記必要書類等は、原本を持参する必要があります。 なお、印鑑登録証明書以外の提出書類で返還を希望する書類については、原本と共に原本の写しを提出すれば原本と照合した後に原本を返却されます。 |




