使用者を変更する場合

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使用者を変更する場合
都営霊園に応募、当選、審査通過の後に使用許可が出ますが、都営霊園の使用にあたっては様々な約束事があり、それを守らなければなりません。 霊園一般墓所
東京都霊園条例や同施行規則だけでなく、条例や規則に基づいて付した条件といったものを守ることは当然のこと、使用する埋蔵施設等は責任を持って管理しなければなりません。
そこで以下に都営霊園使用にあたって守らなければならない事項を説明していきます。

・使用者(名義人)を変更するとき
使用者の死亡、婚姻等によって使用者を変更する場合は、以下の書類を用意した上で、最寄りの霊園管理事務所、又は財団法人東京都公園協会霊園チームで承継申請手続(名義変更)を行う必要があります。

【承継申請手続(名義変更)に必要な書類】
必要書類は次の共通書類のほか、変更理由や承継者により異なります。
また、詳しい説明が必要な場合もありますので必ず霊園管理事務所または財団法人東京都公園協会霊園チームに確認してから手続きしてください。

1.共通書類
①承継使用申請書:申請者の実印を押す必要があります
②誓約書:申請者の実印を押す必要があります
③申請者の実印とその印鑑登録証明書:発行から3ヵ月以内のもの
④申請者の戸籍謄本:発行から6ヵ月以内のもの
⑤使用者(名義人)と申請者の関係(続柄)が確認できる戸籍謄本類
⑥東京都霊園使用許可証

※1.①と②の用紙は、霊園管理事務所または財団法人東京都公園協会霊園チームに用意してあります。
※2.⑥の東京都霊園使用許可証を紛失の場合は、直近の霊園管理科の領収書、口座振替をしている場合は口座振替通知書でかまいません。

2.変更理由等により共通書類のほかに必要となる主な書類
(ただし共通書類で代用できる場合は省略可能となります)
変 更 理 由 承 継 者 必 要 な 書 類

使用者が生前に

①婚姻・離婚・養子縁組等の理由で指定したとき

②その他特別な理由により、承継者を指定したとき

指定された者

①申請理由が確認できる書類

②指定所(使用者の実印を押印したもの)

③使用者の印鑑証明書

④場合によっては同意書等が必要となることがあります

使用者(名義人)が死亡したとき
承継する者を指定している場合
指定された者

①使用者の死亡記載の戸籍謄本類

②遺言書等の原本(承継者の指定が記載されているもの等

承継する者を指定していない場合
祖先の祭祀を主宰していることを説明できる者

①使用者の死亡記載の戸籍謄本類

②使用者の葬儀一式費用の領収書、法事の施行証明(寺社等公印付き)等(原本と共に写しを持参)

配偶者及び子全員(場合によっては親族等)の協議等によって定められた者

①使用者の死亡記載の戸籍謄本類

②協議成立確認書(協議者全員の記名捺印が必要であり、かつ、申請者と代表者1名の実印の押印が必要)

③実印を押した者の印鑑証明書

④協議者全員の関係が確認できる戸籍謄本類

今後祖先の祭祀を主宰することについて、現在祭祀を主宰している者等から祭祀承継人として推薦された者

①使用者の死亡記載の戸籍謄本類

②「疎明(事情説明)・推薦書」に疎明(事情説明)・推薦者の実印を押したもの(疎明推薦者の印鑑証明書添付)

③祭祀を主宰していることが推定できる書類(葬儀や法事の領収書、埋火葬許可証等)

④疎明(事情説明)・推薦された者と関係が確認できる戸籍謄本類

家庭裁判所で指定された場合
指定された者
①使用者の死亡記載の戸籍謄本類
②家庭裁判所の審判書又は調停調書

※上記必要書類の他に、以下の手数料等が必要となります。
①承継手数料:1,600円
②郵送料:330円分の切手
金額は平成19年度現在の金額となっています。
霊園地蔵 注意:上記必要書類等は、原本を持参する必要があります。
なお、印鑑登録証明書以外の提出書類で返還を希望する書類については、原本と共に原本の写しを提出すれば原本と照合した後に原本を返却されます。
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