管理料の納入について

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>> 霊園・墓地情報

管理料の納入について
都営霊園に応募、当選、審査通過の後に使用許可が出ますが、都営霊園の使用にあたっては様々な約束事があり、それを守らなければなりません。 霊園階段
東京都霊園条例や同施行規則だけでなく、条例や規則に基づいて付した条件といったものを守ることは当然のこと、使用する埋蔵施設等は責任を持って管理しなければなりません。
そこで以下に都営霊園使用にあたって守らなければならない事項を説明していきます。

・管理料の納入について
管理料は、霊園に訪れた方が使用する霊園の広場、園路等各種施設を維持管理するために、毎年1回納めるものとなっています。
埋蔵施設及び長期収蔵施設の使用者の方に毎年6月中旬頃に請求しています。
また、銀行口座からの自動引き落としも可能となっていますので、詳細につきましては霊園管理事務所または財団法人東京都公園協会霊園チームへお問い合わせください。
ただし管理料のの引き落としは郵便局の口座からはできませんので注意してください。

以下は平成20年4月1日に改定された管理料です。参考にしてください。

施 設 名 金 額 ※ 備 考
埋蔵施設 一般埋蔵施設 550円/1平方㍍につき 1平方㍍未満は切上げ
一般埋蔵施設 840円/1平方㍍につき  
壁型埋蔵施設 2,950円/1箇所につき  
長期収蔵施設 第1種 5,430円/1箇所につき 直径21cmの骨壷が6個入る広さ
第2種 4,350円/1箇所につき 直径21cmの骨壷が4個入る広さ
第3種 3,260円/1箇所につき 直径21cmの骨壷が2個入る広さ
※ 金額については、2年に一度程度改定されることがあります。
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