遺骨の埋蔵・収蔵について
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遺骨の埋蔵・収蔵について
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>> 霊園・墓地情報
| 都営霊園に応募、当選、審査通過の後に使用許可が出ますが、都営霊園の使用にあたっては様々な約束事があり、それを守らなければなりません。 | ![]() |
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東京都霊園条例や同施行規則だけでなく、条例や規則に基づいて付した条件といったものを守ることは当然のこと、使用する埋蔵施設等は責任を持って管理しなければなりません。 そこで以下に都営霊園使用にあたって守らなければならない事項を説明していきます。 ・遺骨の埋蔵・収蔵について 都立霊園は、許可を受けた日から3年以内に遺骨を埋蔵・収蔵しなければなりません。 これは当然のことですが、申し込みをした際の遺骨でなければなりません。 埋蔵・収蔵を行う場合には、霊園管理事務所に以下の書類を持参して届出を行ってから埋蔵・収蔵してください。 また、すでに他の墓地又は納骨堂に埋蔵・収蔵されている遺骨を納める場合には、あらかじめ改葬の許可を得る必要があります。 なお、都立霊園の埋蔵施設には火葬した遺骨でないと埋蔵できません。 よって、土葬した遺骨を改葬する場合には、必ず火葬してから埋蔵することになります。 1.自宅に遺骨がある場合の必要書類 ①東京都霊園使用許可証 ②埋・火葬許可証 2.他の墓地や納骨堂から遺骨を改葬する場合の必要書類 ①東京都霊園使用許可証 ②改葬許可証 霊園管理事務所では手続きの際に、使用許可証の裏面に埋蔵・収蔵されている遺骨の氏名を記入することになります。 |
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なお、使用者の親族でない方を埋蔵・収蔵する場合には、別に理由書を提出する必要があるので注意しましょう。 ちなみに使用者の親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となっています。 |




