収蔵施設の設備の基準等について

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収蔵施設の設備の基準等について
都営霊園に応募、当選、審査通過の後に使用許可が出ますが、都営霊園の使用にあたっては様々な約束事があり、それを守らなければなりません。 霊園
東京都霊園条例や同施行規則だけでなく、条例や規則に基づいて付した条件といったものを守ることは当然のこと、使用する埋蔵施設等は責任を持って管理しなければなりません。
そこで以下に都営霊園使用にあたって守らなければならない事項を説明していきます。

・収蔵施設の設備の基準等について
長期収蔵施設の使用期間は30年となっており、使用期間が満了した場合には更新することが可能となっています。

収蔵施設に収蔵する遺骨の容器は、幅、奥行き、高さとも30cm以内のものでなければなりません。
また、使用にあたっては、以下の点に注意が必要です。

・遺骨を納めるロッカーの前に直接行くことができるのは、納骨又は改葬の場合に限られます。
納骨又は改葬を行うときは、霊園管理事務所で届出を済ませた後に係員の説明に従ってください。

・通常の参拝を行う場合は、納骨堂正面にある参拝場所若しくはホールにて行うことになります。
なお、堂内に火気、可燃物を持ち込むことはできないことから、焼香、献花等は堂内ではなく、正面参拝場所にて行うことになります。

・納骨堂内ホールでの読経等は他の方の迷惑になりますので、行わないようにしましょう。
霊園入り口 ・使用許可時に渡す「家名板」にて、使用者の家名を表示することができます。
これは最初の納骨の際に持参する必要がありますので忘れないようにしましょう。
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