都営霊園の使用上の注意事項
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都営霊園の使用上の注意事項
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>> 霊園・墓地情報
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都立霊園の使用者となった場合には、「墓地、埋葬等に関する法律」や「同施行規則」といった法律を守ることは当然のことですが、民間霊園の使用規則と同様な「東京都霊園条例」「同施行規則」を守らなければなりません。 |
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以下は都営霊園の使用者に関わる東京都霊園条例などの主な規定です。 1.使用施設を他の者に貸したり、譲渡することはできません。 2.使用者の死亡等により、使用者の地位を承継する場合は、遅滞なく知事に申請し、その承認を受け、許可証の書き換えを受けなければなりません。 なお、承継者は、祖先の祭祀の主宰者でなければなりません。 3.埋蔵施設を使用しなくなったときは、ただちに知事に届け出るとともに、施設を原状に回復しなければなりません。 4.知事は、次に該当するときは、使用許可の取消等の処分を行う事ができる旨定めています。 ①許可を受けた日から3年を経過しても申込み遺骨を埋蔵・収蔵しないとき。 ②管理料を5年間納めないとき。 ③条例等の規定・命令に違反しているとき。 ④許可に付した条件に違反しているとき。 ⑤偽りその他不正な手段により許可・承認を受けたとき。 |
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この他にも守らなければならない事項がありますので、使用者となった際には規則等をしっかりと守りましょう。 |




