使用予定者(審査対象者)に当選した場合~その2
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使用予定者(審査対象者)に当選した場合~その2
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>> 霊園・墓地情報
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都営霊園に応募して当選しなければ、使用することはできません。 しかし厳密に言いますと、当選しただけでは使用できません。 応募して当選しても、使用予定者あるいは審査対象者と呼ばれ、当選後に書類審査を通過し、使用許可申請を行い、使用料及び管理料の納入を行い、使用許可証が交付された時点で初めて使用することができるのです。 |
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以下に当選した後の手続きについて説明していきます。 C.使用料及び管理料の納入 使用許可申請を行った方は、使用料及び管理料(立体埋蔵施設及び合葬埋蔵施設は使用料のみ)を納入します。 管理料は、使用許可日の月の分から月割りで計算した額となっています。 平成19年度の場合では、納入通知書は10月29日以降に発送し、納入期限の11月15日までに、納入通知書に記載された金額を指定金融機関で支払います。 ※納入期限までに納入されない場合、棄権したものとして取り扱います。 ※納入した使用料及び管理料は、返還できませんので注意してください。 ただし、使用許可を受けた日から3年以内に許可を受けた施設の返還手続きを完了した場合は、使用料全額のうち半額を返還することがあります。 D.使用許可証の交付 使用許可申請を終了した方で、使用料及び管理料(立体埋蔵施設及び合葬埋蔵施設は使用料のみ)を納入期限までに納入した場合には、「埋蔵施設使用許可証」を使用者の住所へ配達記録による郵送で交付します。 交付にかかる配達記録郵送切手代330円は、使用許可申請の際に支払うことになります。 以下は平成19年の内容です。参考にしてください。 1.使用許可証発送日:12月11日以降に発送 2.使用開始日:12月13日 |
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※使用許可日から3年以内に許可を受けた施設に申込遺骨を納骨しない場合は、東京都霊園条例に基づき使用許可が取り消されますのでご注意ください。 ただし多磨霊園合葬埋蔵施設の生前申込区分の一部は除かれます。 |




