使用予定者(審査対象者)に当選した場合~その1
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使用予定者(審査対象者)に当選した場合~その1
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>> 霊園・墓地情報
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都営霊園に応募して当選しなければ、使用することはできません。 しかし厳密に言いますと、当選しただけでは使用できません。 応募して当選しても、使用予定者あるいは審査対象者と呼ばれ、当選後に書類審査を通過し、使用許可申請を行い、使用料及び管理料の納入を行い、使用許可証が交付された時点で初めて使用することができるのです。 |
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以下に当選した後の手続きについて説明していきます。 A.書類審査 公開抽選で使用予定者(審査対象者)に当選された方を対象として、申込資格の確認等のため書類審査を行います。 ただし、多磨霊園合葬埋蔵施設(生前申込区分)において使用予定者に当選された方は、該当する申込区分に記載されている必要書類を郵送することにより書類審査を行います。 以下は平成19年度の内容です。参考にしてください。 1.審査日時:9月25日~10月12日までの指定された日。抽選結果の通知にて具体的な審査日時を連絡されます。 2.審査場所:都庁第二本庁舎1階 二庁ホール 3.必要書類等:申込組によって必要書類が異なります。 該当する申込区分に記載されている必要書類を確認してください。なお、書類はすべて原本が必要ですので注意が必要です。 ※書類審査は、できるかぎり申込者本人が訪庁する必要があります。 申込者本人が訪庁できないときは、申請する内容等を説明できる方が訪庁しなければなりません。 必要な内容確認ができないと再度訪庁することになることもありますので注意してください。 ※使用予定者(審査対象者)が、書類審査期間中に審査を受けなかったときは、棄権したものとして取り扱われます。 審査期日の変更を希望する場合には、早めに財団法人東京都公園協会霊園チームまで連絡してください。 ※書類審査期間中に必要書類を提出及び提示できない場合は、失格となります。 ※提出する書類は、遺骨の状態を示す証明書類(埋・火葬許可証等)、祭祀の主宰者であることを証明する領収書、証明書を除いて返却することはできませんので注意が必要です。 B.使用許可申請(使用料の分割納入手続きを含む) 書類審査が完了した場合には、引続き使用許可申請の手続きを行うこととなります。 その手続きは、使用許可申請書に必要事項を記入し、持参した実印を押印の後、書類審査で確認した書類を添付して申請することなります。 立体埋蔵施設及び合葬埋蔵施設の申込者の方は、遺骨共同埋蔵承諾書も同時に記入して実印を押印の後に提出します。 使用料の分割納入を希望する場合には、霊園使用料分割納入申請書も同時に記入し実印を押印の後に提出します。 なお、後日になってからの分割納入希望及び変更はできませんので注意してください。 |
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※使用許可申請書、遺骨共同埋蔵承諾書及び霊園使用料分割納入申請書の用紙は書類審査時に渡されます。 手続きは、書類審査当日に行いますので、実印・印鑑登録証明書は、必ず持参してください。 |




