証明書類~埋蔵(葬)証明書・収蔵証明書
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証明書類~埋蔵(葬)証明書・収蔵証明書
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>> 霊園・墓地情報
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都営霊園を申し込むにあたっては申し込み資格をクリアする必要があります。 それには証明するための書類が必要となりますので、注意事項を挙げていきます。 |
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・埋蔵(葬)証明書・収蔵証明書 都営霊園の申し込み資格の中に、申込遺骨を故郷や親戚の墓所に埋蔵している場合には埋蔵(葬)証明書が必要になります。 また、都立霊園以外の納骨堂に納めている場合には、収蔵証明書が必要となります。 この証明書が必要となるのは、都営霊園に応募して当選した後に行う書類審査の際に提出することになります。 1.証明書作成上の注意 ①証明書記載事項 埋蔵(葬)・収蔵証明書の様式は、縦書き・横書きを問いませんが、以下の事項は必ず記載されていなければなりません。 (寺院等の墓地や納骨堂に埋蔵(葬)・収蔵している場合の必要記載事項) 証明書のタイトル(埋蔵(葬)・収蔵証明書など)、申請者住所、氏名、遺骨からみた続柄、死亡者氏名(俗名)、死亡年月日 証明内容(上記○○様のご遺骨を当院の墓地(納骨堂)に埋蔵(葬)・収蔵してあることを証明します。) 証明日、証明者(寺院名・所在地・代表役員・法人印) (個人や共同の墓地・納骨堂に埋蔵(葬)・収蔵している場合の必要記載事項) 証明書のタイトル(埋蔵(葬)証明書など)、申請者住所、氏名、遺骨からみた続柄、死亡者氏名(俗名)、死亡年月日 証明内容(上記○○様のご遺骨を○○市○○町○○番地の個人(共同)墓地に埋蔵(葬)してあることを証明します。) 証明日、証明者住所、証明者氏名(墓地管理者○○○○(実印)) 墓地証明者欄:○○市○○町○○番地は墓地であることを証明する。区市町村長又は保健担当官庁の長の印(公印) ②氏名の正確性 死亡者氏名(俗名)は、”戸籍上の字”で正確に記入してください。 ③証明印 証明書の証明印は、登録されている代表者印及び法人印である必要があります。 (書類審査時に提示する際には印鑑登録証明書を添付する必要はありませんが、記載事項に疑義が生じた場合には職員の指示により提出することもありますので、記載内容には正確を期す必要があります。) ④証明書類は原本他 証明書をコピーしたものや発行証明書、遺骨を預けたときの領収書等は証明書の代わりにはなりませんので注意してください。 ⑤個人墓地・共同墓地の場合 個人又は共同墓地の場合は、当該墓地の所在地が墓所であることを区市町村長から埋蔵(葬)証明書の末尾に証明してもらうか、別途証明書を発行してもらうことが必要となります。 2.証明書の必要時期 埋蔵(葬)・収蔵証明書は申込みの際には必要ありませんが、当選された後行う書類審査の際に必要となります。 書類審査時に提示できない場合は、遺骨の証明ができないことから失格となりますので注意してください。 3.証明書の取得 埋蔵(葬)・収蔵場所が遠方の場合には、証明書の取得に時間がかかることが予想されますので、あらかじめ余裕をもって用意してください。 ※埋蔵(葬)・収蔵証明書は、八柱・青山霊園一般埋蔵施設、青山霊園立体埋蔵施設、谷中霊園、多磨霊園みたま堂、多磨霊園合葬埋蔵施設を申込まれた方の遺骨の証明書類として有効となるものです。 よって多磨霊園、小平霊園、八王子霊園の遺骨の資格要件は、「未だ一度も埋蔵(葬)・収蔵したことがない遺骨」となっていることから証明書類としては、 |
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埋・火葬許可証 都立霊園一時収蔵施設使用許可証(ただし改葬して預けた遺骨を除く) のいずれかが必要となります。 埋蔵(葬)・収蔵証明書、改葬許可証では遺骨の証明書類として取り扱いできませんので注意してください。 |




