証明書類~祭祀の主宰の証明
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証明書類~祭祀の主宰の証明
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>> 霊園・墓地情報
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都営霊園を申し込むにあたっては申し込み資格をクリアする必要があります。 それには証明するための書類が必要となりますので、注意事項を挙げていきます。 |
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・祭祀の主宰の証明について 都営霊園の申し込み資格の中に、祭祀の主宰者であることが要件とされており、それを書類にて証明しなければなりません。 まずは祭祀の主宰者を確認しましょう。 遺骨の祭祀の主宰者とは、「その死亡者の親族の合意のもとに、葬儀の喪主あるいは法事の施主をつとめた者など、現在遺骨を守っており、かつ将来にわたって遺骨及び墓所を守り、管理していく立場にある者」のことをいいます。 この死亡者とは、都営霊園申し込みの際に納骨することになる遺骨を指します。 祭祀の主宰を確認するための書類審査時に必要な書類は、以下のいずれか1つの原本を提示しなければなりません。 ただし、戸籍謄本及び理由書につきましては、提示ではなく原本を提出する必要がありますので注意してください。 1.葬儀の領収書 申込者が葬儀の喪主であることを確認することができる、葬儀の際の領収書です。 当然に、領収書の宛先が申込者であることを確認してください。 2.寺院等の証明書 申込者が、申込遺骨の法事の施主であることが確認できる法事の際の寺院等の証明書 3.戸籍謄本等 申込者が、申込遺骨の死亡届出人となっている戸籍謄本等 4.埋・火葬許可証 申込者が、申込遺骨の申請者となっている埋・火葬許可証 埋蔵(葬)・収蔵証明書では証明書類とはなりませんので注意してください。 5.使用許可証 申込者が、申込遺骨を預けている都立霊園一時収蔵施設使用許可証 |
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6.理由書 理由書が必要なケースとしては、祭祀の主宰が高齢となったことにより変更する場合などが考えられます。 |




