証明書類~住民票の除票
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証明書類~住民票の除票
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>> 霊園・墓地情報
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都営霊園を申し込むにあたっては申し込み資格をクリアする必要があります。 それには証明するための書類が必要となりますので、注意事項を挙げていきます。 |
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・住民票の除票について 都営霊園の申し込み資格の中に東京都内に居住している要件がありますが、居住要件の期間内に東京都内で転居している場合には、その間の住民票の除票も提出する必要があります。 現在住んでいる市区町村で発行された住民票だけでは、都内に継続して居住していることの証明ができないことから、以前に居住していた市区町村において、住民票の除票を発行してもらいましょう。 (事例:平成19年度の場合) 多磨霊園一般埋蔵施設を申し込むケースで、5年の間(平成14年7月14日以降)に都内A市から都内B区に転居し、現在に至る場合に必要な住民票 ①現在居住のB区で通常の住民票を発行してもらいます。 ②A市で住民票の除票を発行してもらいます。 ③書類審査時に①住民票と②住民票の除票を揃えて提出する必要があります。 居住資格の証明については、住民票、登録原票記載事項証明書で証明する必要があります。 以下は平成19年度の内容です。参考にしてください。 (申込区分1)多磨霊園・小平霊園・八王子霊園 申込者本人が都内に5年以上(平成14年7月14日以前から)継続して居住している。 (申込区分2)八柱霊園 申込者本人が都内または松戸市に5年以上(平成14年7月14日以前から)継続して居住している。 (申込区分3)青山霊園(一般埋蔵施・立体埋蔵施設)・谷中霊園・多磨霊園みたま堂 申込者本人が都内に5年以上(平成14年7月14日以前から)継続して居住している。 |
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(申込区分4~6)多磨霊園合葬埋蔵施設 申込者本人が都内に3年以上(平成16年7月14日以前から)継続して居住している。 |




