都営霊園の不正申し込み・二重申し込み

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都営霊園の不正申し込み・二重申し込み
都営霊園の申し込みに当たって、不正申し込みや二重申し込みとされるケースがあります。
不正申し込みや二重申し込みと判断された場合は、申し込みが無効となってしまいますので十分に注意してください。
以下の説明を十分確認して申し込みを行うようにしてください。
民間霊園の永代供養墓
自分で申込書を作成して申し込むと同時に別の者を通じて申し込んだ場合は、複数の申込みとされ無効になります。申込できる方は本人のみとなっていますので注意しましょう。

以下に該当する申込みは、理由の如何に関わらず無効となりますので注意してください。
申込みは、資格のある方1人につき1通1箇所限りが大原則です。

次の場合は、不適正申込みとしてすべての申込みを無効とします。
(1)同一人が、同一遺骨で複数の施設を申し込んだ場合
事例:子供が、父親の遺骨でア組とオ組で申込んだ場合等

(2)同一人が、複数の遺骨で申し込んだ場合
事例1:子供が、父親の遺骨でア組、母親の遺骨でオ組を申し込んだ場合等
事例2:合葬埋蔵施設で、同一人が生前と遺骨の両方を申し込んだ場合
 ※合葬埋蔵施設2体用(ニ・ノ・ハ・ヒ・モ・ヨ組)は除きます

(3)複数の方が、同一遺骨で申し込んだ場合
事例1:兄・弟が、父親の遺骨でそれぞれ申し込んだ場合等
事例2:合葬埋蔵施設2体用(モ・ヨ組)を夫婦それぞれで申込んだ場合

(4)両親の遺骨を父の遺骨、母の遺骨と分けて複数の方(夫婦や兄弟など)が申し込んだ場合
(合葬埋蔵施設の遺骨申込区分1体用を除く)
事例:夫が父の遺骨で申し込み、妻が義母の遺骨で申し込んだ場合等

(5)その他、これらに類する(抽選を有利にするため)と認められる場合


【二重申込みに関するQ&A】
以下のような申込みも二重申込みとされ、申込自体が無効となりますので注意が必要です。

Q:私が、両親の遺骨で多磨霊園合葬埋蔵施設・ニ組(遺骨2体)を申し込みました。
さらに、同時に自分たち夫婦のためにモ組(生前2体)を申し込みをすることは可能でしょうか?

A:申し込みはできません。
同一申込者が複数の組(この場合はニ組とモ組)を申し込んだ場合、二重申込みとなり無効となります。
上記申込みに伴う注意事項(各組共通)の「同一人が、複数の遺骨で申し込んだ場合」に該当することになります。

Q:妻が多磨霊園合葬埋蔵施設生前2体を申込みました。
さらに、私も多磨霊園合葬埋蔵施設生前2体を申込みました。
申込者は、私(夫)と妻となっています。
霊園駐車場 A:このケースも二重申込みとなります。
上記申込みに伴う注意事項(各組共通)の「(3)複数の方が同一遺骨で申込んだ場合」に該当することになります。
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