永代使用権の購入と継承者問題

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永代使用権の購入と継承者問題
お墓とは「墓地、埋葬等に関する法律」によって都道府県知事に認可されたものを墓地とされています。
墓地、埋葬等に関する法律は、墓地や納骨堂または火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合しかつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的として昭和23年に制定された法律のことです。
霊園の一般的な墓所
墓地、埋葬等に関する法律は墓埋法と略されることが多いです。

この法律によって人が亡くなってしまった場合には、墓地に埋葬しなければならないことが決められているので、勝手に墓地を建てて埋葬することはできず、仮に埋葬してしまうと犯罪となってしまいます。
よって家族等に不幸が発生した場合には必ず墓地が必要となります。

この墓地というものは厳密に言いますと購入することはでません。
墓地というものは、通常の土地や建物のように所有権があるわけではありませんので、売買することができません。
墓地は購入するのではなく、永代使用権を購入することになります。

永代使用権とは、永代にわたってお墓を建てることができる土地を使用することができる権利のことをいいます。
しかし”永代にわたって”といっても、無条件で永代にわたって権利を得ているわけではありません。
使用規則等を守らなければ永代使用権は無効となることがあるのです。
例えば、管理費を定められた期日までに支払わない、継承者がお墓を管理しないなどの理由によって無効となることもあり得ます。

最近の傾向として継承者の問題があります。
少子化の日本社会では、お墓を代々守っていくということが現実的に難しくなってきています。
生前に夫婦でお墓を建てた時点では、仮に一方が亡くなっても、もう一方がお墓を管理することができますので問題ありませんが、その方も亡くなってしまったらお墓の管理は誰が行うのでしょうか。
長男がいる場合には、長男が継承者として管理することが可能でしょうが、子供がいない場合、子供がいても女の子でお嫁さんに行ってしまったら・・・というように昔のような長男がお墓を守っていける環境の家庭は確実に少なくなっています。

霊園の中には継承者がいない場合には、永代使用権の購入を断るところもあり、さらに厳しいところは継承者は長男のみとしているところさえあります。
しかし、最近では管理料金等の支払いを間違いなく行いお墓を管理することができできると認められれば、次男や長女、次女であっても継承者として認められるケースの方が多いように感じます。
霊園の駐車場 このように継承者については、各霊園によって異なりますので、事前にしっかりと確認しておく必要があります。
ちなみに都営霊園の場合は、申込者の資格として、申込者の続柄が申込遺骨から見て、親族(血族6親等・配偶者・姻族3親等以内)である方となっています。
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