合葬埋蔵施設-使用者・遺骨の埋蔵(納骨方法)について

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合葬埋蔵施設-使用者・遺骨の埋蔵(納骨方法)について
都営霊園に応募、当選、審査通過の後に使用許可が出ますが、都営霊園の使用にあたっては様々な約束事があり、それを守らなければなりません。 霊園参道
東京都霊園条例や同施行規則だけでなく、条例や規則に基づいて付した条件といったものを守ることは当然のこと、使用する埋蔵施設等は責任を持って管理しなければなりません。
そこで以下に多磨霊園の合葬埋蔵施設使用にあたって守らなければならない事項を説明していきます。

1.使用者について
合葬埋蔵施設の使用者とは、施設の使用許可を受けた人、つまり名義人のことです。
合葬埋蔵施設は他の埋蔵施設や長期収蔵施設と異なり、原則として使用者を変更することはできませんので注意が必要です。

2.遺骨の埋蔵(納骨方法)について
(1)遺骨申込区分で使用許可を受けた方は、使用許可日から3年以内に申し込みをした遺骨を埋蔵しなければなりません。
使用許可日から3年以内に埋蔵しない場合は、使用許可が取り消されますので注意しましょう。

(2)生前申込区分(1体用)の使用者は、親族及び友人等に合葬埋蔵施設の使用許可を受けていることを話すなどして、亡くなった場合に速やかに埋蔵してもらうようにあらかじめ説明しておくことが必要となります。

(3)申込遺骨が他の墓地や納骨堂に埋蔵されている場合は、あらかじめ「改葬許可証」の交付申請を遺骨が埋蔵されている市区町村役場で行う必要があります。

(4)合葬埋蔵施設には火葬していない遺骨や分骨では埋蔵することができません。
ただし、埋蔵すべき遺骨が火葬していない遺骨(土葬骨など)は、火葬すれば改葬することができます。

(5)埋蔵する場合は、霊園管理事務所に以下の書類を持参し手続を行う必要があります。
ただし、合葬埋蔵施設への納骨手続きは予約制となっていることから事前に霊園管理事務所に連絡が必要です。

【納骨手続きに必要なもの】
一定期間保管後共同埋蔵で申込した使用者の遺骨を、使用許可日から起算して20年経過後に共同合祀することについての承諾書に押印します。
また、直接共同埋蔵で申込した使用者の遺骨は、納骨後に共同合祀することについての承諾書に押印しますので印鑑を忘れずに持参しましょう。

①合葬埋蔵施設使用許可証:霊園管理事務所に提示
②埋・火葬許可証または改葬許可証:霊園管理事務所に提出
③印鑑:認め印でも可
霊園一般墓所 (6)申込遺骨の埋蔵は、職員が行います。
使用者等が遺骨埋蔵室に入ることはできません。
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