壁型埋蔵施設の工事・設備制限について

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壁型埋蔵施設の工事・設備制限について
都営霊園に応募、当選、審査通過の後に使用許可が出ますが、都営霊園の使用にあたっては様々な約束事があり、それを守らなければなりません。 霊園
東京都霊園条例や同施行規則だけでなく、条例や規則に基づいて付した条件といったものを守ることは当然のこと、使用する埋蔵施設等は責任を持って管理しなければなりません。
そこで以下に都営霊園使用にあたって守らなければならない事項を説明していきます。

・埋蔵施設の工事・設備制限について
埋蔵施設に墓碑等を設置する場合は、以下の事項に従って設置する必要がありますので必ず事前に確認しましょう。
また、墓碑等の工事を行う場合には、使用許可証を持参してあらかじめ各霊園管理事務所に「埋蔵施設設備工事施行届」を提出する必要があります。
埋蔵施設設備工事施行届は霊園管理事務所に備えてあります。

注意事項として、届出のない工事は直ちに中止となり、原状に回復しなければなりません。
また、お彼岸、お盆の期間中及び日曜日、祝日は、事故防止のため墓碑工事を行うことはできませんので注意しましょう。

【壁型埋蔵施設】
・壁型埋蔵施設には、墓碑、カロートが概に設置されています。
このカロートと呼ばれる地下納骨施設には、直径21cmの骨壷を6個まで埋蔵できる広さがあります。
カロートの改造、生け垣・土盛り・仕切り・囲障の設置、植樹等は一切できませんので注意が必要です。

・墓碑には名板により家名を表示することができます。
また、線香立て、花立て等も設置することもできます。
しかし設置する場合には、次の範囲内で行う必要があります。
名板:縦20cm 横35cm 厚さ3cm以内の腐朽、腐食及び破損しにくい材質のもの
霊園公園 線香立て、花立て:高さが壁面の高さの3分の1以内で幅、奥行きが台石の幅、奥行きの範囲内のもの

・名板を設置する場合は、原則として使用者の家名しか表示できません。
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