芝生埋蔵施設の工事・設備制限について
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芝生埋蔵施設の工事・設備制限について
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>> 霊園・墓地情報
| 都営霊園に応募、当選、審査通過の後に使用許可が出ますが、都営霊園の使用にあたっては様々な約束事があり、それを守らなければなりません。 | ![]() |
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東京都霊園条例や同施行規則だけでなく、条例や規則に基づいて付した条件といったものを守ることは当然のこと、使用する埋蔵施設等は責任を持って管理しなければなりません。 そこで以下に都営霊園使用にあたって守らなければならない事項を説明していきます。 ・埋蔵施設の工事・設備制限について 埋蔵施設に墓碑等を設置する場合は、以下の事項に従って設置する必要がありますので必ず事前に確認しましょう。 また、墓碑等の工事を行う場合には、使用許可証を持参してあらかじめ各霊園管理事務所に「埋蔵施設設備工事施行届」を提出する必要があります。 埋蔵施設設備工事施行届は霊園管理事務所に備えてあります。 注意事項として、届出のない工事は直ちに中止となり、原状に回復しなければなりません。 また、お彼岸、お盆の期間中及び日曜日、祝日は、事故防止のため墓碑工事を行うことはできませんので注意しましょう。 【芝生埋蔵施設】 ・芝生埋蔵施設にはカロートと呼ばれる地下納骨施設がすでに設置されており、直径21cmの骨壷を6個埋蔵できる広さがあります。 ただし、カロートの改造、生垣・土盛り・仕切り・囲障の設置、植樹等は一切できませんので注意が必要です。 ・墓碑、台石及び拝石を設置することは義務づけていませんが、設置する場合は次の範囲内で設置しなければなりません。 なお設置基準は霊園によって異なる場合がありますので、詳しくは各霊園管理事務所に相談してください。
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・墓碑は、1墓所に1墓石であり、家名を表示する場合は原則として使用者の家名を刻字する必要があります。 |




