一般埋蔵施設の工事・設備制限について
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一般埋蔵施設の工事・設備制限について
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>> 霊園・墓地情報
| 都営霊園に応募、当選、審査通過の後に使用許可が出ますが、都営霊園の使用にあたっては様々な約束事があり、それを守らなければなりません。 | ![]() |
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東京都霊園条例や同施行規則だけでなく、条例や規則に基づいて付した条件といったものを守ることは当然のこと、使用する埋蔵施設等は責任を持って管理しなければなりません。 そこで以下に都営霊園使用にあたって守らなければならない事項を説明していきます。 ・埋蔵施設の工事・設備制限について 埋蔵施設に墓碑等を設置する場合は、以下の事項に従って設置する必要がありますので必ず事前に確認しましょう。 また、墓碑等の工事を行う場合には、使用許可証を持参してあらかじめ各霊園管理事務所に「埋蔵施設設備工事施行届」を提出する必要があります。 埋蔵施設設備工事施行届は霊園管理事務所に備えてあります。 注意事項として、届出のない工事は直ちに中止となり、原状に回復しなければなりません。 また、お彼岸、お盆の期間中及び日曜日、祝日は、事故防止のため墓碑工事を行うことはできませんので注意しましょう。 【一般埋蔵施設】 ・使用する区画をはっきりさせるために、高さ80cm以内の囲障(外柵)を自費で設置しなければなりません。 詳細な設置位置等については各霊園管理事務所に確認してください。 ・墓碑を建てることは義務づけていませんが、設置する場合は次の範囲内で建てなければなりません。 墓碑 高さ3m以内 盛土 高さ35cm以内 ・墓碑は一墓所に一墓石が原則であり、家名を表示する場合は原則として使用者の家名を刻字してください。 ・墓碑以外の設備を設置する場合も種々の制限がありますので、詳細につきましては各霊園管理事務所に確認が必要です。 ・一般埋蔵施設の中に植樹することはできますが、その種類は低木の樹種に限ります。 また管理は責任を持って行う必要があります。 落ち葉や根、雑草等により隣接の墓所に迷惑がかからないよう、十分に注意しなければなりません。 ・3㎡以下の墓所については、周辺景観との調和に努める必要があります。 |
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用地の有効利用を図るため、囲障と墓所の土台を一体とし地上に囲障の壁を設けないなどの建設方法にする必要があります。 詳細につきましては事前に各霊園管理事務所に相談してください。 失踪宣告の申立てについて知りたい方は相続確定後の手続きサイトが参考になります。 |




