都営霊園の申し込み資格
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都営霊園の申し込み資格
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>> 霊園・墓地情報
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都営霊園に申し込むにあたってはの応募資格をクリアする必要があります。以下に平成19年度の申込区分1 多磨霊園(一般埋蔵施設)・小平霊園(一般埋蔵施設)・八王子霊園(芝生埋蔵施設)のケースで説明していきます。 これらの書類は申込み時点では必要ありませんが、書類審査の際に必要となる書類であり、証明書類は原本に限られます。 |
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1.居住の要件 申込者本人が、都内に5年以上(平成14年7月14日以前から)継続して居住していることを住民票または登録原票記載事項証明書で証明できる方 (証明書類) 平成19年7月12日以降に発行された本籍記載の住民票(5年の間に都内で転居している場合は、更にその間の住民票の除票) 外国人の方は居住歴記載の登録原票記載事項証明書 のいずれか一つ 2.遺骨の状態の要件 「未だ一度も埋蔵(葬)・収蔵したことがない遺骨」をお持ちの方 (例) 自宅に置いてある方(改葬遺骨を除く) 都立霊園一時収蔵施設に預けている方(改葬遺骨を除く) 寺院等に仮安置しており書類審査時に埋・火葬許可証を提示できる方 (証明書類) 埋・火葬許可証 都立霊園一時収蔵施設使用許可証(改葬して預けた遺骨を除く) のいずれか一つ ※埋蔵(葬)・収蔵証明書、改葬許可証では、遺骨の証明書類として取り扱いできませんので注意してください。 3.続柄の要件 申込遺骨から見て、親族(血族6親等・配偶者・姻族3親等以内)である方 (証明書類) 戸籍謄本(申込者と申込遺骨との続柄がわかるもの) ※胎児〔妊娠4ヶ月(12週)以上〕の遺骨で申し込む場合には、書類審査の際に「母子手帳」または「病院等の証明書」をご持参ください。 ただし、埋・火葬許可証に親・子の続柄が記載されている場合は必要ありません。 4.祭祀の主宰の要件 申込遺骨の祭祀の主宰者である方 ※遺骨の「祭祀の主宰者」とは、「その死亡者(申込遺骨)の親族の合意のもとに、葬儀の喪主あるいは法事の施主をつとめたなど、現在その遺骨を守っており、かつ将来にわたって遺骨及び墓所を守り、管理していく立場にある者」をいいます。 (証明書類) 以下の書類のいずれか1つの原本を提示(戸籍謄本・理由書は提出)することになります。 ①申込者が、葬儀の喪主であることが確認できる、葬儀の際の領収書(宛先が申込者であること) ②申込者が、申込遺骨の法事の施主であることが確認できる法事の際の寺院等の証明書 ③申込者が、申込遺骨の死亡届出人となっている戸籍謄本等 ④申込者が、申込遺骨の申請者となっている埋・火葬許可証(埋蔵(葬)・収蔵証明書は不可) ⑤申込者が、申込遺骨を預けている都立霊園一時収蔵施設使用許可証 ⑥理由書(高齢などにより祭祀の主宰を変更する場合等) 5.その他の要件 書類審査時には、申込者の実印・印鑑登録証明書(平成19年7月12日以降発行のもの)・当選はがき及び埋蔵施設・長期収蔵施設使用申請書、使用許可証送付用封筒(東京都公園協会から当選者に送付)も必要です。 |
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(注意事項) 現在一時収蔵施設以外の都立霊園を使用している方(名義人)は、申込みはできません。 分骨及び改葬骨による申込みはできません。 |




