都営霊園の施設について
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都営霊園の施設について
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>> 霊園・墓地情報
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都営霊園の施設には、大きく分けて「埋蔵施設」と「収蔵施設」に分けられます。埋蔵施設とは、一般的にいう「お墓」のことです。収蔵施設とは一般的にいう「納骨堂」のことです。 以下にその詳細を説明していきましょう。 |
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1.埋蔵施設 埋蔵施設には、一般埋蔵施設や芝生埋蔵施設、壁型埋蔵施設といった使用者ごとに墓所の区画がある施設と、遺骨を個別に埋蔵するのではなく合同で埋蔵する合同埋蔵施設があり、4つに分けることができます。 ①一般埋蔵施設 この施設が皆さんがイメージするようなお墓です。 区画割された平面墓地の一区画を貸し付けるものです。 この区画には、外柵などの設備は一切ないことから、一般埋蔵施設を借りた者は外柵等によって区画を明確にしなければならない義務があります。 ②芝生埋蔵施設 この施設はアメリカやヨーロッパのお墓をイメージするとわかりやすいでしょう。 敷地一面が芝生で覆われており、そこを等間隔に区画して埋蔵施設を設置して、その上に石のプレートを置いたようなものです。 都営霊園の場合は、埋蔵施設としてカロートがあらかじめ設置されています。 カロートとは、骨壷を納める部屋のことです。 芝生埋蔵施設は一般埋蔵施設とは逆で、外柵等によって区画を設けることはできません。 また、景観の統一を図ることから一定以上の墓碑を建てることができない場合がありますので注意が必要です。 ③壁型埋蔵施設 この施設は自然石で造られた墓碑を、壁面状に8~10基程度連続的に配置されている埋蔵施設となっています。 この壁型埋蔵施設は埋蔵施設としてカロートと墓碑があらかじめ設置されています。 この壁型埋蔵施設を使用する際には、制限が他の施設と比較して多いことから、事前に十分確認する必要があります。 ④合葬埋蔵施設 この施設は、上記のような遺骨を個別に埋蔵するものではなく、一つのお墓に一緒に埋蔵するという施設となっています。 合葬埋蔵施設の特長として、他の施設は遺骨が手元になければ応募することができませんが、この施設の場合は応募が可能となっています。 また埋蔵にあたっては、納骨時に共同埋蔵するケースか、骨壷の状態で一定期間安置した後に共同埋蔵するケースを申込時に選択することができます。 2.収蔵施設 収蔵施設には、長期収蔵施設と短期収蔵施設、一時収蔵施設の3つに分けることができます。 ①長期収蔵施設 この長期収蔵施設は、長期間利用することを目的とした納骨堂で使用期間は30年の更新制となっています。 長期収蔵施設は3種類あり、骨壷を収蔵できる数によって分けられ、6体収蔵が第1種、4体収蔵が第2種、2対収蔵が第3種となっております。 参拝の方式は、収蔵してある納骨堂の前で参拝するのではなく、共同の参拝場所にて行う間接参拝方式となっています。 ②短期収蔵施設 この短期収蔵施設は、長期収蔵施設ほど長期ではない期間収蔵することを目的とした納骨堂で、使用期間は5年間の更新制となっています。 |
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③一時収蔵施設 この一時収蔵施設は、諸事情により墓地を取得することができない等の理由により、墓地取得までの一時的な遺骨の保管を目的として使用する納骨堂です。 この一時収蔵施設の使用期間は1年間となっており、更新は4回まで可能となっています。 |




